こんばんは、ドクトルです。
このブログでは、皆様に役に立つであろう歯科の知識を、論文紹介を交えてお伝えしています。
要点はマーカーで引いておりますので、その部分を読むだけでも内容はご理解いただけるかと思います。最悪吹き出し部分を読むだけでも大丈夫です。
注)本日は論文紹介ではありません。
さて本日は、訪問歯科診療の裏事情(?)を一部公開します。
今日の記事は、これから訪問歯科診療受診を考えているご家族の方々におすすめです。
さて、テーマは「これに当てはまる方々は訪問歯科診療にて伺うことが出来ません、もしくはその可能性が高い」です。
早速ですが結論から言います。大きく2点あります。
次に当てはまる方々は訪問歯科診療で往診出来なくなるorその可能性が高い
- 歯科外来に現在進行形で通院されている方(付き添いも含む)
- 生活保護の方(内容によって一部制限あり)
詳細をご説明します。
①外来に現在進行形で通院されている方(付き添いも含む)
まず一つ目。歯科外来の病院に付き添いも含め、通院されている方です。
そもそも訪問歯科診療というのは、病院に通えない人が対象になります。
ここで注意して頂きたいのは、重要なのは「歯科外来に通院している事実があるかどうか」ということです。
どういうことかと言いますと、どれだけ足が悪かろうが、目が悪かろうが、実際に足を使って外来に行っているという既成事実が、既にアウトということです。
いや、ちょっと待ってください。
そうは言っても、一人で行くのもやっとなのに。付き添いなしじゃ行ける足じゃないのよ!
仰られることは、重々承知しております。
しかしですね、病院に足使って行けるんだから訪問診療は無理ですよという話なんです。これはルールなので致し方ないです。
とはいえ、身体的にもしんどいので訪問診療を希望したいというのであれば、外来通院を一旦中止して頂くしかないです。
Point
訪問診療をご希望であれば歯科外来通院を中止しましょう。
②生活保護の方(内容によっては一部制限あり)
二つ目は生活保護の方です。
先に誤解の無いように言っておきますが、訪問歯科診療は受診出来ます。治療で。
どういうことかと言いますと、口腔ケアのみでは継続して訪問出来なくなる可能性が高いということです。
生活保護の方を初診で診て、約半年経過したぐらいの時期に、医療要否意見書という書類の提出を求められます。この書類は、受診に必要な医療券発行の為の超重要書類です。
この書類には現在歯科で行なっている診療内容を記載し、生活保護課に送付します。
で、内容を吟味し継続する必要があると判断されればそのままですが、継続する必要が無いと判断された場合返送されてきます。
多くの場合、口腔ケアで返送されてしまうんですね。
要は虫歯を治したり、入れ歯を作ったりする「治療」じゃないのに継続する必要性ありますか?と役所の方で判断されてしまうという訳です。つまり治療以外で診ないで、ということです。
結果、本当は口腔ケアが必要な方なのに終了せざるを得なくなったケースも何回かありました。
依然として、口腔ケアは医療行為とみなされていない現実があります。
この事態に対し、私が取っている対処法としましては、ご本人様がしっかりしている方であれば歯磨きのやり方を載せたテンプレをお渡しするなどしています。
あと何点かあるのですが、これ以上書くと本当に誰か来そうなので、ここでの公表は伏せておきます。
正直これに関しては、役所のさじ加減一つというのもあるので、地域差はありますね。
Point
生活保護の方は原則治療のみの往診になる。(可能性が高い)
まとめ
というわけで、まとめです。
- 現在進行形で歯科外来通院しているという事実がある方
- 生活保護の方
上記の方々は、場合によっては訪問歯科診療を受診出来なくなる恐れがあるので注意されてください。
もしご心配であれば、地域包括支援センター、ケアマネ、ケースワーカーの方などに一度ご相談されてみるのが良いかもしれません。
加えて、こちらの記事も併せてご覧いただければ、訪問歯科受診のルールは大体把握できるかと思います。⏬
ここまで読んでいただきありがとうございました。
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