こんばんは、ドクトルです。
本日私の勤務先にとあるパンフレットが届いておりました。
それはこちら⏬
ニュースで周知されているとは思いますが
後期高齢者(75歳以上の方)の方で一定以上の所得がある方に限り、10月にて1割から2割負担に変更しますね。
詳細は「後期高齢者医療制度に関するお知らせ」をご覧ください。
本日はせっかくなので、医療費変更の件について簡単に、そして手短にご説明します。
世帯に75歳以上の方がいる方で、病院に通院している方には是非読んでいただきたいです。
①2割変更の方は1割負担者の約20%
パンフレット1ページ目によると、既存1割負担者の約20%が2割負担に変更になるとのことです。
数にして約370万人に及ぶとされます。
また都道府県別に見た2割負担対象者の割合については下図の通りです。
②どんな方が2割負担の対象になるのか?
2割負担の対象は以下の通りとされます。
まず前提が『課税所得が28万円以上』
これに加えて
世帯に75歳以上の方が一人→年金収入+所得≧200万円
または
世帯に75歳以上の方が複数→年金収入+所得≧320万円
の方になります。
※年金収入は遺族年金、障害年金は含まないとのこと。
この判定については、2021年の所得をもとに、来月9月頃から判定を開始し、9月頃に再度新しい保険証を送付するとのこと。
ちなみに事務に確認したところ、負担割合変更の旨についての事前の通知は一切無く、新しい保険証が来た時に始めて分かる形になるそうです。
③負担を抑える配慮措置について
とはいえ、負担ばかりではさすがにブーイングの嵐なので、配慮措置も講じています。
『配慮措置』とは
- 2022年10月1日から2025年9月30日までの3年間有効
- 外来受診の負担増額(1割から2割変更時の増額)は1ヶ月3000円まで。それを超える差額分は登録先の口座に払い戻しする。
例えば、1ヶ月6万円医療費がかかったとします。
これがもし1割負担の時だったら6千円になります。2割負担になると1万2千円の負担になり、6千円の負担増になります。
しかし、負担増額は3000円までなので、6000-3000=3000円の差額が払い戻しになる。
まとめ
では、まとめです。
- 課税所得が28万円以上で、収入が200万円以上(世帯に75歳以上の方が一人)もしくは320万円以上(世帯に75歳以上の方が複数)が対象になる。
- 変更対象者への事前連絡はない
- 窓口月額負担増が3000円に抑えれる配慮措置が優遇される
しかし「外来の窓口負担増」と記載していますが、訪問の場合はどうなるのでしょうかね….
ちなみに医療費2割負担、居宅で毎週訪問診療にてお伺いした場合、最安値月額12.196円になります。
訪問診療料金については、宜しければこちらの記事をご参照ください。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
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